鍼灸治療と健康保険

こんにちは!
皆さん、五月病になってはいませんか?
今週も明日で終わりですね。気を抜かず、力を抜いて頑張りましょう!!


ところで、治療院ふぅは健康保険を使っての施術は行なっておりません。
料金の説明をすると、かなりの確率でいいお値段しますねと言われます。
そりゃそうですよね。
鍼灸接骨院などでは、健康保険を使って鍼灸治療ができるところもありますし、マッサージに関しては、60分3000円以下で受けられるところも増えてきました。
ただ、60分3000円以下のところは国家資格を持たずに施術していることもあるのでご注意くださいませ。

話が逸れましたが…
健康保険を使って鍼灸治療ができるにも関わらず、なぜ健康保険を使わないのか。
お金儲け?面倒だから?いいえ。違います。
鍼灸院は病院や接骨院などとは違い、行ってすぐに治療が受けられるわけではありません。
健康保険を使って鍼灸治療を受けるためには条件があります。
少し難しいですがご説明しますね。


1.以下の6疾患のどれかに診断され、医師の同意が必要です

①神経痛(顔、腰、足など神経に沿って痛む)
②リウマチ(関節が腫れて痛む)
③腰痛症(変形性腰痛症やぎっくり腰など)
④五十肩(関節が痛くて、腕が挙がらない
⑤頚腕症候群けいわんしょうこうぐん(首〜肩〜腕にかけて痛みとしびれるもの)
⑥頚椎捻挫後遺症けいついねんざこういしょう(頚の外傷やむちうち症などの後遺症)

この診断をされなければ健康保険は使えません。

2.懇意にしている医師や保険診療を行なっている鍼灸院で医師を紹介してもらえないと難しいです

なぜかと言いますと、医師は医師でも歯科医師による同意書はNGだったり
婦人科・心療内科・内科の医師による同意書はOKだったり
医療機関と適応疾患が著しく異なる場合もNGだったりします(皮膚科の医師による腰痛症の同意書、眼科の医師によるリウマチの同意書はNGになります)。
最初の1回は書面の同意が必要ですが、その後、3ヶ月ごとの再同意の場合、書面の同意は必要ではありませんが、口頭による同意の確認が必要になります。

3.同一期間内では他の病院などで同意書と同じ病名では治療が受けられません

例えば…
腰痛症のため、健康保険で鍼灸治療を受けていながら、風邪で通院した内科で節々が痛く腰も重だるいことを話したら湿布を処方してもらうことはNGとなっています。
この場合は腰痛の治療を内科で受けたことになるからです。
健康保険で鍼灸治療を受ける前から同じ病名でお薬をもらっている期間も含まれますのでご注意ください。
もちろん、違う病名なら大丈夫です。

4.健康保険の保険者によっては患者さん自身に手続きをしなければならない場合がある

健康保険の保険者(保険証を発行しているところ)によっては特に厳しくなっていますので、事前にお確かめください。

5.健康保険適用の流れ

①健康保険を使って鍼灸治療を行なっている鍼灸院で同意書用紙をもらってください(同意書用紙の様式はその鍼灸院などでお渡しするものでなければなりません)
②もらった同意書用紙をかかりつけ医に提出して記入してもらいます
③医師に書いてもらった同意書、保険証、印鑑を持ち、同意書の日付から10日以内に鍼灸院で施術を受けてください
④健康保険を使って鍼灸治療が受けられます



かなり長くなってしまいました。
上記の制約があるため、6つの疾患に診断されない、肩こりがひどい、なんとなくだるいなどでは健康保険を使っての鍼灸治療は受けられないのです。
しかし肩こりがひどくて頭痛まで起こるなど不調を抱えている人はたくさんいるはずです。

鍼灸の効果もひどい肩こりやなんとなくだるいという症状にも効果があります。
むしろそういった症状の方が得意だったります。

健康保険を使って安く鍼灸治療が受けられるメリットよりも、もっと簡単に鍼灸治療を、もっと身近に鍼灸治療を取り入れてもらいたくて健康保険を使っての施術は行なっていません。
どうぞ宜しくお願い致します。



[トータルヘルスケア] 治療院ふぅ

《訪問専門》です。 女性限定、完全予約制で鍼灸マッサージを患者さまのご自宅まで伺い、施術いたします。 はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師の国家資格を持って施術いたします、ご安心ください! 健やかな毎日のために、がんばる女性を応援します。

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